柔道整復師とは
柔道整復師法ではこう定義されている。
柔道整復師とは厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
これではさっぱと分からない。
柔道整復師は骨折、脱臼、打撲、捻挫の患部に施術をできるが、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りではない。
むむ、なんとなく分かってきたぞ。
大まかに言うと外傷に対して施術を行うということだな。
よって慢性的な肩こりや腰痛は外傷とはいえないので保険適用での施術は行うことができないのである。
柔道整復師の業務独占
この世には名称独占と業務独占というものがある。
国家資格を取ることによって名称とを独占できたり業務を独占できたりするのだ。
医師や薬剤師や看護師などは名称も業務も独占している。
理学療法士や作業療法士や保健師などは名称を独占している。
なので国家資格を有していない者が理学療法士を名乗ってはいけないのだが、理学療法士と同じ内容の仕事をすることはできる。
そして柔道整復師は業務を独占している。
よって国家資格を有していない者は業として柔道整復を行ってはいけないのだ。
しかし名称を独占してはいない。
これはどういうことなのだ。
国家資格を有していなくても名乗るだけはOKということなのか。
喫茶店のマスターが「わたくし、柔道整復師でございます」と言いながらコーヒーを淹れても罰せられないということなのか。
まぁ別に害はなさそうなのでいいような気もする。
しかし「わたくし、理学療法士でございます」だと罰せられる。
なんかここらへん、よく分かりません。